(個人データの安全管理)
第6条 個人情報の漏えいを防止するため、職員は、個人データの記録された書類、パソコン、DVD、
ライセンスキー、CD-ROM、USBメモリ、デジカメなどを法人及び施設外に持ち出してはならない。
2 前項の場合に、職員において法人及び施設外に持ち出さざるを得ない理由がある場合には、
当該職員の所属する部署の個人情報管理者及び個人情報管理責任者に、理由を申し出て、
その承認を受けなければならない。ただし、利用者の同意を得ることとする。
3 職員が、業務上の必要から、個人データの記録された媒体のコピーを作成する場合は、当該
職員の所属する部署の個人情報管理者に、理由を申し出て、その承認を受けなければならな
い。ただし、利用者の同意を得ることとする。
4 個人情報取り扱い責任者が、前項を承認した場合は、承認した旨を記録しておかなければ
ならない。
5 職員が、業務上、個人データが記録された書面等をファミクシリミで送信する場合は、宛先を
確認した上で、異なる宛先に送信されることのないように十分に注意しなければならない。
6 個人情報を記録している媒体を保管もしくは保存する部屋又は保管庫などの開閉は、文書等
管理規則に基づき開閉する権限を与えられた者以外の者は行ってはならない。
7 個人データの登録及び入力作業を行う職員について、その範囲と業務内容を具体的に定める
ものとする。
8 個人データの保管、保存、破棄又は消去に関する作業についても、第6条の7の規定を準用
する。
9 保管(保存)期間の終了した個人データは、破棄される前であっても利用してはならない。
10 その他、個人データの管理等については、文章等管理規則を厳守しなければならない。
(保有個人データの開示申請等)
第7条 保有個人データの利用目的通知申請、開示申請、訂正等申請及び利用停止等、申請に関する
対応については、開示申請等に関する規則を遵守しなければならない。
(教育研修)
第8条 職員は、法人の定める個人情報に関する以下の研修を必ず受講しなければならない。
(1) 採用時研修
(2) 採用後の少なくとも年1回開催される継続研修
(法令の尊守)
第9条 職員は、個人情報保護法を遵守し、法人の有する利用者等の個人情報について退職後も
開示しないことを誓約しなければならない。
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